早稲田社会学会会則
一九九〇年六月三〇日 施行
一九九一年七月六日 改正
一九九七年七月五日 改正
二〇〇二年七月十三日 改正
二〇〇七年七月十四日 改正
二〇一五年七月四日 改正
二〇一六年七月九日 改正
第一章 総則
第一条 本会は早稲田社会学会と称する
第二条 本会は社会学の研究を促進し研究成果を発表することを目的とする
第三条 本会は第二条に定めた目的を達成するために次の事業を行なう
(一)機関誌その他の発行
(二)学会大会の開催
(三)講演会および研究会の開催と後援
(四)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第二章 会員
第四条 本会の会員は次の通りとする
(一)通常会員
会員一名以上の推薦に基づき理事会の承認をえたもの
(二)名誉会員
本会の発展に特に功績のあった通常会員で、理事会が推薦し総会が承認したもの
(三)賛助会員
本会の主旨に賛同し本会のために特別の援助を与える個人または団体の中より理事会が推薦し総会が承認したもの
(四)会員は、定められた額の年会費を納入しなければならない
二 年会費を三年間滞納した場合は、会員資格を停止する。その後さらに五年間にわたり年会費未納の場合は退会とみなす
三 上記の二によって退会となった者は、未納分(八年間分)を一括納入することによって再入会を可能とする。
第五条 会員は大会、講演会、研究会に招請され機関誌の配布をうけ、誌上または大会において研究の成果を発表することができる
第六条 会員は書面をもって理事会に通告し承認をえて退会することができる
第七条 会員にしてその義務を怠り、または他の会員に対するハラスメント等の行為により本会への参与を妨げ、もしくは本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の業務の遂行を著しく妨げたものは、理事会の議により戒告、資格の停止、退会または除名の処分をすることができる
二 本会が何らかの処分を行う場合、被処分者に弁明の機会を与えるものとする
三 退会及び除名は、総会出席者の三分の二以上の同意により効力が生ずる
第三章 組織
第八条 本会の事業を円滑に推進するため本会に次の機関をおく
(一)本会の重要事項を審議し決定する最高の議決機関として総会をおく
(二)本会の全般的活動を審議・決定し執行する機関として理事会をおく
(三)本会の庶務関連業務について審議及び執行するために庶務委員会をおく
(四)機関誌を編集し発行する機関として編集委員会をおく
(五)本会の研究活動を促進するための機関として研究活動委員会をおく
(六)理事会は特に必要と認めた場合にはその議に基づいて特別委員会を設置することができる
第九条 総会は毎年一回会長の召集によって開催される
二 ただし理事会が特に必要と認める場合、または会員の三分の二以上の署名による請求がある場合には臨時総会を開催することができる
三 総会の議長は理事会の推薦により総会出席者の承認をえて会長が委嘱する
第十条 理事会の開催は会長の召集による
第十一条 総会、理事会、編集委員会、研究活動委員会の決議は、別に定める場合を除いて出席者の過半数の賛同を必要とする
二 可否同数の場合は議長または委員長の決定による
第十二条 理事会はその活動につき総会に報告し承認をえなければならない
第十三条 本会の会務の執行を補佐するために事務局をおく
二 事務局は理事および事務局幹事をもってこれを構成する
第四章 役員
第十四条 本会に次の役員をおく
(一)会長 一名
(二)理事 若干名
(三)監事 二名
(四)事務局幹事 若干名
第十五条 役員の選出は次の規定による
(一)会長は理事会で互選し総会の承認をえる
(二)理事は通常会員の中より総会において選出する
(三)監事は通常会員の中より総会において選出する。ただし他の役員を兼ねることはできない
(四)事務局幹事は理事会の議を経て会長が委嘱する
第十六条 役員の任務は次の通りとする
(一)会長は本会を代表し会務を統括する
(二)理事は理事会を構成し会長を補佐し総会の決定に従って本会の運営にあたる
(三)会長を除く各理事は、庶務、研究活動、編集、会計、渉外広報のいずれかを担当する
(四)監事は本会の会計を監査する
(五)事務局幹事は理事会の決定に基づき会務の執行を補佐する
第十七条 役員の任期は三ヶ年とする。ただし再任を妨げない
第五章 会計
第十八条 本会の経費は会費と早稲田大学文学学術院からの補助及び寄付その他の収入をもってこれを支弁する
第十九条 理事会は予算を編成し総会の承認をえなければならない
第二十条 理事会は前年度の収支決算を作成し監事の承認を経て総会に報告し承認をえなければならない
第二一条 本会の会計年度は四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする
第六章 附則
第二二条 本会則の変更は通常会員十五名以上の書面による提案により総会で出席会員の三分の二以上の賛同をえなければならない
第二三条 理事会は会務執行のため細則を設けることができる
第二四条 本会の事務局は早稲田大学文学部社会学研究室におく
第二五条 本会則は一九九一年七月六日より施行する
以上
編集委員会規約
一九九〇年六月三〇日 執行
第一条 早稲田社会学会は、会則第八条(三)に基づき、機関誌『社会学年誌』を発行するために編集委員会をおく
第二条 編集委員会は、編集委員長一名及び編集委員若干名から構成される。ただし総数は一〇名を限度とする
二 編集委員長は編集担当理事がこれを務める
三 編集委員は理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する
四 編集委員の中から互選により編集副委員長をおくことができる
第三条 編集委員の任期は三年とする。ただし再任を妨げない
第四条 編集委員長は、編集委員会を主宰し、機関誌編集を統括する
二 編集副委員長は、編集委員長を補佐し、委員長不在の時、これを代行する
第五条 投稿論文の審査のために、編集委員のほかに専門委員をおくことができる
二 専門委員は、編集委員会の推薦に基づき、会長が委嘱する
三 専門委員は、会員外の研究者にも委嘱することができる
第六条 投稿論文の審査は、編集委員長が編集委員もしくは専門委員に委嘱する
二 編集委員会は、その審査結果に基づいて投稿原稿の採否、修正指示等の措置を決定する
第七条 編集委員会は、投稿によるもののほか、各種の論考の執筆を会員あるいは非会員に依頼してそれを掲載することができる
第八条 編集委員会は編集委員長がこれを召集する
付則 一 この規約は、一九九〇年六月三〇日より執行する
二 この規約の改正は、総会の議を経ることを要する
三 投稿規定及び執筆要項は、編集委員会が別にこれを定め、理事会の承認をえるものとする
以上
研究活動委員会規約
一九九二年七月六日 執行
第一条 早稲田社会学会は、会則第八条(四)に基づき、本会の研究活動を促進するために研究活動委員会(以下、委員会と略称する)をおく
第二条 委員会は、本学会研究活動担当理事および研究活動委員(以下、委員と略称する)若干名から構成される。ただし委員の総数は十名を限度とする
二 委員会に委員長一名をおき、研究担当理事がこれを務める
三 委員は本学会通常会員のなかより理事会の推薦に基づき会長がこれを委嘱する
四 委員のなかから互選により研究活動副委員長をおくことができる
第三条 委員の任期は三年とする。ただし再任を妨げない
第四条 委員長は、委員会を主宰する
二 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在の時これを代行する
第五条 委員会は委員長がこれを招集する
付則一 この規約は、一九九二年七月六日より執行する
二 この規約の改正は、総会の議を経ることを要する
以上
研究助成取り扱い要領
1. 本研究助成の趣旨
1) 早稲田社会学会の発展に寄与する研究活動を助成する。
2) 助成対象者は本学会会員に限る。
3) なお助成の直前の年度まで継続して2年以上の会員歴があることを条件とする。
4) 助成額は1件あたり10万円程度を下限とし30万円程度を上限とする。
5) 助成金は本学会一般会計の特別勘定において運用する。
6) 当面、助成金の総額は各年度30万円程度を上限とする。
2. 研究助成の申請と採用の手続き
1) 毎年4月に発行する『早稲田社会学会ニュース』で募集案内をする。
2) 申請希望者は所定の申請様式(事務局に請求)による申請書を5月15日までに提出する。
3) 第1回理事会において研究助成採用の決定を行なう。
4) 本学会大会時の総会において、庶務担当理事が申請と採用の経過について報告する。
3. 申請書への記載事項
1) 研究題目
2) 研究目的
3) 研究計画・方法
4) 研究題目に関連する過去の研究業績
5) 研究経費
4. 研究助成費の使途範囲と使用期限
1)原則として早稲田大学特定課題研究助成費の使途範囲に準ずる。
2)使用期限は、研究助成採用の決定以降、当該年度の3月31日までとする。
5. 助成対象者による研究成果の報告
1) 研究経過と助成金の使用状況を助成翌年度の5月15日までに報告すること。
2) なお助成金の使用状況の報告に際しては、研究助成申請書に記載された「助成金の使用内訳」に対応した領収書を添付すること。
3) 研究成果の概要を『早稲田社会学会ニュース』において報告すること。
4) 本助成を受けて行なった研究の成果を刊行する場合は、本学会からの研究助成を受けたことを明記し、その抜刷または刊行物を本学会に提出すること。
6. その他
1) 本取り扱い要領は早稲田社会学会理事会内規として扱う。
2) 本取り扱い要領は1999年度より発効する。
3) ただし、1999年度については、2.2)の「5月末日」を「6月末日」に、2.3)の「6月開催」を「7月開催」に読み替えるものとする。
1998年度第3回理事会(1999年2月13日開催)で基本方針を承認
1999年度第1回理事会(1999年6月12日開催)で要領原案を検討
1999年度第2回理事会(1999年7月10日開催)で要領を一部修正
2003年度第1回理事会(2003年6月 7日開催)で要領を一部修正
2015年度第3回理事会 (2015年12月5日開催)で要領を一部修正
2016年度第1回理事会 (2016年5月21日開催)で要領を一部修正
理事及び監事候補者推薦委員会
1993年 7月10日 施行
2021年 5月22日 改正
理事会は、早稲田社会学会会則第15条(2)項に基づき、次期理事及び監事候補者を総会に推薦するため理事候補者推薦委員会を設ける。
1 推薦委員会は、理事の任期が満了する前の適当な時期に組織し、総会に理事及び監事候補者を推薦した時点で解散する。
2 推薦委員会には委員若干名をおく。
3 推薦委員会委員は理事会の指名による。
4 推薦委員会は互選により委員長を選出する。
5 推薦委員会は必要に応じ別途に委員を2名程度追加できる。
6 本内規は1993年7月10日より施行し、役員選挙規定が施行された時点で失効する。
以上
早稲田社会学会機関誌『社会学年誌』 投稿規定および執筆要項
2001年 7月14日 改訂
2001年12月15日 改訂
2003年 7月 5日 改訂
2012年12月22日 改訂
2014年12月13日 改訂
2021年 5月22日 改訂
2021年 7月 3日 改訂
2022年 7月 2日 改訂
投稿規定
1 投稿する原稿は社会学関係の論文とし,言語は原則として日本語とする.
2 論文の投稿は早稲田社会学会の会員および,別に定める投稿申し込みの期限までに学会への入会申し込み手続きを行った者に限る.
3 原稿は未発表のものとする.
4 原稿は,原則としてワードプロセッサにて作成し,印刷出来上がりが15頁以内(400字詰原稿用紙50枚相当以内)とする(邦文要約,図表,注,引用文献を含む).
5 邦文600字以内の要約,および原則として英文で300語以内の要約を添付する.
6 投稿する会員は事務局メールアドレス宛に原稿のファイル(邦・英文要約を含む)を提出する.
7 原稿は審査の結果,加筆・修正を求めること,または投稿を却下することがある.
8 原稿は所定の執筆要項に従うこととする.
9 本誌に発表された論文等の著作権については、別途定める「著作権についての基本方針」に従うこととする.
付記
1 別ファイルに,題名,所属,氏名,郵便番号,住所,電話番号,E-mailアドレス,および英文タイトル,欧文氏名を明記のうえ,提出することとする.
2 抜刷が必要な場合は,その部数を明記する.ただし,抜刷に要する費用は執筆者の負担とする(大学院生・非常勤等は30部以内学会負担).
3 図表に関しては,実費を徴収することがある.
4 手書き原稿で投稿を希望する場合には,事前に編集委員会に問い合わせること.
5 各年度の投稿締切は8月末日23:59とする.投稿先は以下の通り.
早稲田社会学会事務局
Email: [email protected]
執筆要項
1 原稿は横書きで,A4判用紙に40字×33行とする.
2 原稿の構成は,題目,氏名,邦文要約,本文,注,文献の順とする.なお,英文タイトル,欧文氏名,英文要約を別ファイルで添付する.
3 本文,要約,注,文献ともに邦文は全角文字,欧文は原則として半角文字とする.
4 要約と本文および各節の間は1行空白行をとる.
5 図表はワープロソフトで本文中に作成するか,画像ファイルとして貼り付ける.
6 注は,本文該当箇所に半角括弧付きの番号(算用数字)を記し,注本体は本文末尾に一括する.
7 引用文献は,著作の場合には著者名,出版年,書名,出版社名,引用頁を記し,論文の場合には著者名,発行年,題目,雑誌名,巻号,発行所名,引用頁を記す.
8 引用文献の和文・中国文の書名,雑誌名は二重かぎ括弧(『 』)で,同じく論文名は一重かぎ括弧(「 」)でくくる.欧文の書名,雑誌名は,イタリック体で印刷するよう原稿中に指示しておく.参考文献もこれに準じる.
執筆要項(細目)
A 原稿の構成
1 原稿の構成は,題目,氏名,邦文要約,本文,注,文献の順とする.なお,英文タイトル,欧文氏名,英文要約を別紙で添付する.
2 論文題目は,主題,副題ともに,なるべく簡潔な表現を用い,主題は20字程度を目安とする.
3 謝辞あるいは論文の基本的性格に係わる事柄は,本文と注の間に「付記」として記す.
4 邦文要約・英文要約は,その論文の目的・方法・重要な結果等を簡潔にとりまとめる.
5 邦文要約と本文の間は1行空白行をとる.
6 特に短い論文は別にして,本文を節・項等に分け,見出し行間などは原則として次の例にしたがう.
1 節に相当.前後を1行ずつ空ける.位置は左詰め
(1) 項に相当.行間はとらない.位置は左詰め
書き出しは1字あける
B 本文の書き方
1 原稿は横書きで,A4判用紙に40宇×33行のレイアウトで作成し,かつそのレイアウトで印字する.
2 本文,要約,注,文献ともに,邦文は全角文字,欧文は原則として半角文字とする.
3 漢字選択はなるべく常用漢字の範囲とし,現代仮名づかい,「である」体を原則とする(ただし,引用文中はこの限りではない).
4 句読点は,全角の , と . とする.ただし,引用文献の表記では,邦文文献であっても欧文文献と同様,半角カンマ・ピリオドを使用し,語間は半角スペースとする.このほかの記号(
; : の類)や括弧(〔 { < 『 【 の類)や引用符などもすべて全角(1字分)とする.
5 本文中に図・表を引用するときは,図1,表2のように書く.
6 図・表はワープロソフトで本文中に作成するか,画像ファイルとして貼り付ける.
図・表の標題・説明文は,日本語とする.ただし,英文を付記することができる.
図・表の大きさは,原則として刷り上がり1頁以内とする.
図・表の標題と説明文は,論文の慣行にもとづく.
図・表を他の著作物から引用する場合は出典を明記し,必要であれば著作権者の許可を得る.
7 注は,本文該当箇所に半角括弧付きの番号(算用数字)を記し,注本体は本文末尾に一括する.
8 人名を文中で表記する場合(邦・外国人名とも)は,初出時では原則として以下のように表記し,再出時では,姓・ファミリーネームのみとする.
(例)初出時
(外国人名)Barry Schwartz / B.Schwartz / バリー・シュワルツ / B.シュワルツ
(日本人名)高田保馬
9 文献等を引用する場合は,引用末尾に出典の概略を下記のように記す.
「…生きるものなのである」(小川 1988: 289-90).
「…人類静態学を研究するものとそれに批判的なもの,両者ともに議論に用いられる概念と前提とは動態的でありながら,それらを検証するために使われるデータが時間の経過にともなって生じるプロセスを現すものと想定されている静態学的な空間分布であることがしばしばあるということを繰り返し観察してきた.…」(Hunter
1974: 923-4)
…と複数の論者が指摘している(田中 1997, 1998; Watson 1999; 渡辺 2000).
「…成人になってから広がる」形となる(Elder 1974:11-2=1986: 14-5).
10 文献は,邦文文献ならびに欧文文献ともに一緒にして,アルファベット順に論文末(注の後)に一括して示す.なお,欧文著者・編者名のファミリーネーム以外はアルファベット・イニシャルで略記してよい.また,著名・雑誌名等はイタリック体とする.
雑誌論文の場合:
Schwartz, B, 1974, “Waiting, Exchange, and Power: The Distribution of
Time in Social Systems,” American Journal of Sociology, 79(4): 841-70.
正岡寛司・大久保孝治, 1988, 「社会変動と人間発達」『ヒューマンサイエンス』1(2):11-26.
単行本の場合:
Elder, Glen H. Jr., 1974, Children of the Great Depression, Chicago: The
University of Chicago Press.(本田時雄 他訳, 1986, 『大恐慌の子どもたち』明石書店.)
Gilgun, J. F., K. Daly and G. Handel (eds.), 1992, Qualitative Methods in Family Research, Newbury Park, California: Sage.
高田保馬, 1971, 『社会学概論』(改版第一刷) 岩波書店.
単行本所収論文の場合:
Hareven, Tamara K., 1984, “Themes in the Historical Development of the
Family,” in R. D. Parke (ed.), The Family, Chicago: The University of
Chicago Press.
望月嵩, 1987, 「成人期への移行」森岡清美・青井和夫編『現代日本人のライフコース』日本学術振興会:96-112.
同一著者の複数の文献を挙げる場合:
丸山真男, 1953, 『日本のナショナリズム』河出書房.
――――, 1961, 『日本の思想』岩波書店.
11 欧文原稿は,邦文原稿の規定に従うものとする.
論文題目は,主題と副題を合わせて15語を目安にする.
レイアウトは,A4版の周辺に2.5cmのマージンをとる.
12 図・表の印刷に要する費用は執筆者の負担とする場合がある.
以上
『社会学年誌』掲載原稿の著作権について
2004年7月3日 施行
2024年7月6日 改正
1 本誌掲載原稿の著作権は、原則として著者本人に帰属する。
2 早稲田社会学会は本誌掲載原稿の第一次刊行権を有し、本誌版下は早稲田社会学会に帰属する。著者による本誌掲載形態での再録・公開は禁止する。
3 著者は、本誌発行年の翌年4月1日以降、本誌掲載原稿の単行本への再録およびHP上での公開ができる。再録・公開の際には、本誌掲載原稿である旨のクレジットをつける。
4 著者による本誌掲載原稿の他の雑誌への再録は、禁止する。
5 本誌掲載原稿は、原則として電子化し、本誌発行年の翌年4月1日以降に早稲田大学リポジトリにおいて公開するものとする(『社会学年誌』66号以降の掲載原稿に適用)。ただし著者は、投稿申込・執筆依頼受諾時に編集委員会に書面にて申し出ることにより、掲載原稿の電子版公開を拒否することができる。
プライバシーポリシー
2013年7月13日 施行
早稲田社会学会(以下、本会)は、個人情報の重要性を認識し、その収集・利用・管理について以下のようにポリシーを定め、適切な取り扱いに努める。
1.個人情報の定義
本会は個人情報を次のように定義する。個人情報とは個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電子メールアドレスその他の記述により、その個人が識別できるものをいう。
2.個人情報の収集
本会は、会則に定めた目的を達成するため、個人情報を必要な範囲で収集する。個人情報を収集する際は、その目的を明示し、提供者の意思に基づくことを原則とする。
3.個人情報の利用
本会は、収集した個人情報を以下の目的に限って利用する。
(1) 本会の学会ニュース・機関誌の送付、本会が提供するサービスの利用に関する通知
(2) 大会・総会等の案内通知、理事会・各種委員会委員等の相互連絡など本会の運営に関して必要となる情報の提供
(3) 事務局における会員管理
(4) 事業活動の円滑な遂行に必要な資料作成
(5) 会員サービス向上や本会の発展のために必要な調査活動
ただし、次のいずれかの場合には、上記目的以外に個人情報を利用または開示提供することがある。
(1) 法令の規定に基づくとき
(2) 提供者の同意があるとき
(3) 事業目的の達成のために、必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託するとき
(4) その他、理事会が必要と認めた事業計画を達成するために正当な理由があるとき
4.個人情報の管理
本会は、収集した個人情報が外部へと漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することの無いよう適切な管理に努める。また、個人情報を外部委託業者に渡す場合は、情報が適切に管理されるように求める。ただし、提供者自身によって開示されたり、既に公開されている個人情報については、本会の管理の対象外とする。
5.個人情報の開示および訂正等
本会は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは、遅滞なく開示するように努める。また、自己に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは、遅滞なく訂正等を行うよう努める。
6.Webサイトにおける取り扱い
本会の設けるWebサイト(以下、本サイト)の利用は、利用者の責任において行われるものとする。本サイト、および本サイトにリンクが設定されている他のWebサイトから取得した各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、本会は一切の責任を負わない。また本会のWebシステムが第三者による不正アクセスやウィルス感染にあった場合、本会の故意または重過失に基づくものを除き、一切の責任を負いかねる。
7.プライバシーポリシーの変更について
本会は、予告無くプライバシーポリシーを変更することがある。変更前に収集した個人情報に対しても、常に最新のプライバシーポリシーが適用されることとする。このような変更は、本会の学会ニュースおよびWebサイトに掲載される。
8.個人情報の取扱いに関する問い合わせ先
本会における個人情報保護に関する問い合わせ先は、学会事務局とする。
付則
1. このポリシーは、2013年7月13日より施行する。
2. このポリシーの変更は、理事会の議を経ることを要する。
以上
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